各種手当てで年収アップ! 増税と家計への負担について・・・

単身赴任で支給される各種手当て、これらの手当てはほとんどが課税対象となります!!

例)単身赴任手当てで5万、帰省旅費で5万・・・
  (飛行機利用など、移動が高額の方は月10万~20万など)

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月の給与が10万円/年収にして120万円も増えたことになります
(飛行機利用の方は200万以上の年収アップの可能性も!)


色々な手当てによて、所得税が増える


下記、早見表を確認してみてください。


こちらは源泉徴収票の左に記載してある「支払金額」ではなく、「調整控除後の金額」の金額になります。

▼所得税率 早見表(課税所得金額別)▼

  • 195万円超 330万円以下 : 10%
  • 330万円超 695万円以下 : 20%
  • 900万円超 1,800万円以下: 33%

例えば、単身赴任前の課税所得金額が695万円以下だと手当てなどで695万円を超えちゃったりします。早見表から分かる通り、所得税率が20%→23%!!3%UPです。
生活費の持ち出しが当然ありますので、支出負担が大きく、さらに税金も多く取られるという・・・手当てのせいで、追い打ちをかけるようにマイナスという。。。なんとも悲劇的なこる可能性もありますね。

そして、所得税率があがるということは当然、他の税金も上がっていきます!!

年収が増えると所得税だけではなく、住民税も増える!

上記では単身赴任による様々な手当てによって年収が上がり、所得税率が上がってしまうかも!?というお話をしています。

年収が増えると、所得税だけではなく標準報酬月額と保険料率で決められている社会保険料も上がる可能性があります。

また、住民税は前年の課税所得金額によって決められる仕組みとなっているため 課税所得金額が増え、翌年から住民税も上がることになりますね。

お子様のいる家庭では覚悟が必要かもしれません!!

  • 保育料(等級)が上がる
  • 塾代助成 対象外
  • 高校授業料無償化の減額や対象外
    (※2020年7月よりふるさと納税による控除廃止)
  • 医療費助成 対象外
  • 児童手当て 減額や対象外(支給金額は地域による)
  • 低金利や無利息の奨学金制度が利用できない
    (種類によって所得制限がある)

住民税の ”所得割額” を確認しておきましょう。
この ”所得割額” によって、様々な種類の助成対象かどうかを判断するケースが多いようです。
単純に年収で判断する項目もあるので、各市町村の対象者条件を確認しておくといいと思います。

特定支出控除が適用されるかも!?

特定支出は、サラリーマンであっても経費控除ができる制度です。

そして特定支出控除とは、1月~12月の1年間の特定支出額の合計が所得控除額の1/2を超えた場合に超える金額を給与所得から控除できる。という制度のになります。
下記一覧をご確認ください。

特定支出と認められる費目
  • 【 通勤費 】
    一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
  • 【 転居(引越)費 】
    転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
  • 【 研修費 】
    直接 職務に必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
  • 【 資格取得費 】
    直接 職務に必要な資格を取得するための支出
  • 【 帰宅旅費 】
    単身赴任などの帰省旅費。勤務地または居所と自宅の間の移動に通常必要な支出
  • 【 勤務必要経費 】
    職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(合計限度額65万円まで)
    ※下記1~3参照
    1. 職務に関連する書籍、定期刊行物、その他の図書を購入するための費用/図書費
    2. 勤務場所で着用が必要とされる衣類(制服・事務服・作業服)の購入費用/衣服費
    3. 職務上関係ある者に対する接待・供応・贈答やこれらに類する行為のための費用/交際費・接待費等

この特定支出控除を受けているケースは、サラリーマンの実に10万人に3人程度と言われているほど少ないようです。
税金のことを気にしたり、調べたりしている方はお分かりだと思いますが、この控除を受けるにはハードルも高いのです。
 * 職務に必要な場合には給与支払者の証明書が必要
 * 帰省旅費には乗車・搭乗・乗船などの証明書が必要
  (鉄道・船舶・自動車は一利用15,000円以上に限定)
 * そして何よりも、意外と控除対象となる金額に達しない・・・

高額移動費の支給が認められ、月に何回も帰宅する方ほど、控除対象の可能性も高くなります。
 例:一往復30,000円×月3回×12か月・・・年間1,080,000円
     ⇩
    年収900万円までの方なら対象ですね。

年収により特定支出控除の判断金額が変わります

年収給与所得控除金額給与所得控除の1/2の金額(控除対象金額)
100万円650,000円325,000円
200万円780,000円390,000円
300万円1,080,000円540,000円
400万円1,340,000円670,000円
500万円1,540,000円770,000円
600万円1,740,000円870,000円
700万円1,900,000円950,000円
800万円2,000,000円1,000,000円
900万円2,100,000円1,050,000円
1000万円
以上
2,200,000円1,100,000円

東京⇔大阪間(約30,000円)の単身赴任者が毎週新幹線で帰宅する場合の実費帰宅旅費支給がある方ならほぼ対象になります。
(帰省旅費を支給してくれる企業も1ヶ月に4週分の全額支給してくれる企業はなかなか少ないようですが・・・)

更に、高額な飛行機を利用する場合にはそれだけの移動時間や距離があることを考えると毎週帰宅することは現実的ではないと判断し、長期休暇のみに限定されるケースも多いようです。
税金の課税対象になるため、当然税金もあがりますからね・・・。

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